生命保険に加入していても、保険金が不払いになる場合があります。加入後2〜3年後の自殺、契約者や受取人が被保険者を殺害した場合、告知義務違反を犯した場合です。またガン保険の落とし穴として、一部のガンで保険金が出ない場合があります。このうち、告知義務違反に関する不払いで問題が起こりました。告知事項との因果関係が全くない病気に対し告知義務違反と判断されるケースがその1つです。本来もらえるはずの保険金が何の関係もない病気と関連付けられてもらえなくなってしまうわけです。また、医師の診断がなく、被保険者が病気だと知らなかった場合にも告知義務違反を適用させたケースがあります。知ってて黙っていた場合であれば被保険者側に問題がありますが、この場合はとても納得できないでしょう。告知義務違反と関係ない部分でも不払いの問題は起きています。不払い問題の代表にあげられるのが請求勧奨漏れによる不払いです。保険金請求があった際に、同時に特約等の他の請求ができる可能性を契約者に案内せず、その結果被保険者からの請求がなく保険金を支払わなかったというケースです。この問題は長年行政でも触れられず、近年になって問題視されるようになりました。これらの問題はバブル崩壊後の不景気も背景にありますが、保険会社の不誠実さや怠慢によるものが大きいです。しかし被保険者、つまり私達もどのような保険に加入しているのか、どういった特約をつけているのかをしっかり把握し、人任せにしないようにすることが重要です。
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