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生命保険には予定利率というものがあります。この生命保険の予定利率について簡単に説明しますと、保険会社は資産運用によりあらかじめ一定の運用収益を見込み、その分保険料を割り引いていますが、この割引率を予定利率といいます。つまり予定利率が高い方が保険料が安くなる、ということになります。この予定利率は現在1.5%程度で、平成初期の5.5%から大幅に下がっています。さらに解約返戻金の金額も基本的には高いです。そのため昔の保険がお宝保険と呼ばれ、解約しない方が得と言われています。ただし、現在の利率に関係なく昔の保険は当時の利率で運用しなければならないため、逆ざやという保険会社には大きな負担が生じ、バブル崩壊後に破たんした保険会社もあります。利率の高い保険からの転換を勧める理由はここにあります。破たん後は生命保険契約者保護機構が責任準備金をある程度保障してくれるものの、貯蓄分は減額もあり得るので、格付等でこまめにチェックしておいた方がよいでしょう。一方低利率は景気次第で配当金が出やすいといえますが、高利率の保険から変更するほどの利益が出るかどうかはわかりません。なぜなら、不景気である現在の利率からさらに下がることは考えにくいですが、上がるという保証もないからです。逆に言えば、平成初期やバブル期の利率になるまで景気が上向けば配当金も多く出ることになるため、返戻金の金額もあわせた場合に高利率の保険を上回るかもしれません。そこまでのインフレはまず来ないでしょうが、破たんされるよりはましですので格付次第で転換、解約をすることも考えに入れておきましょう。


タグ : 生命保険の予定利率とは

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生命保険に加入していても、保険金が不払いになる場合があります。加入後2〜3年後の自殺、契約者や受取人が被保険者を殺害した場合、告知義務違反を犯した場合です。またガン保険の落とし穴として、一部のガンで保険金が出ない場合があります。このうち、告知義務違反に関する不払いで問題が起こりました。告知事項との因果関係が全くない病気に対し告知義務違反と判断されるケースがその1つです。本来もらえるはずの保険金が何の関係もない病気と関連付けられてもらえなくなってしまうわけです。また、医師の診断がなく、被保険者が病気だと知らなかった場合にも告知義務違反を適用させたケースがあります。知ってて黙っていた場合であれば被保険者側に問題がありますが、この場合はとても納得できないでしょう。告知義務違反と関係ない部分でも不払いの問題は起きています。不払い問題の代表にあげられるのが請求勧奨漏れによる不払いです。保険金請求があった際に、同時に特約等の他の請求ができる可能性を契約者に案内せず、その結果被保険者からの請求がなく保険金を支払わなかったというケースです。この問題は長年行政でも触れられず、近年になって問題視されるようになりました。これらの問題はバブル崩壊後の不景気も背景にありますが、保険会社の不誠実さや怠慢によるものが大きいです。しかし被保険者、つまり私達もどのような保険に加入しているのか、どういった特約をつけているのかをしっかり把握し、人任せにしないようにすることが重要です。


タグ : 生命保険の不払い問題

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現在の保険の内容を見直して不満があったり、保険料が払えなかった場合、その保険を解約することになります。解約は保険証明と印鑑、身分証や通帳等を保険会社に持参して手続きを行います。解約の手続きが完了すると保険会社から解約返戻金が出ます。これは掛け捨て型の定期保険も例外ではありません(中には返戻金を0に設定している商品もあります)。満期になれば当然何も戻ってきませんが、その前に解約すると解約返戻金が戻ってきます。とはいえ、その額は終身保険に比べれば少ないものです。終身保険でも、加入直後では保険料の多くが新契約費などに回り、たいした額にはなりません。その代わり、契約期間が長くなるほど金額が増え、最終的に支払った保険料の総額より高くなることもあります。さらに契約が一生涯のため、保険料払い込み満了後でも返戻金が出ます。養老保険は保険料も高いですが返戻金もその分高めになっています。保険料が高くなる分返戻金も高くなるということで、保険における一種の貯蓄といえるでしょう。これを利用して、終身保険の実質的な保険料を定期保険より引き下げることも可能です。ただし、低解約返戻金型終身保険という、返戻金を低く抑えて保険料を下げた保険もあるので、契約時には注意しましょう。支払われた解約返戻金ですが、保険の見直しをしていたのならその保険料に当てることになるでしょう。あるいは学費や老後の生活費に当てる方もいると思います。そのためのお金なので問題はありませんが、解約返戻金には税金が課せられるので、うっかり納め忘れることのないようにしましょう。


タグ : 生命保険の解約と解約返戻金

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ほとんどの人は定期付終身保険に加入していると重いますが、10年や15年更新型の定期保険にずっと入っていると60歳になる頃には非常に高額な保険料を払わされる状態になります。基本的には自動更新になっているので、知らず知らずのうちに(あるいは更新型であることを忘れてしまっていて)保険料が上がっているわけです。そのため更新時期に現在の生活にあっていない特約などを外したり、子供の成長などで過剰になった定期部分の保障額を減らす。あるいは定期型を辞めて全期型や終身型に切り替える等、保険料をある程度抑える必要が出てきます。ここで断っておきますが、定期保険が悪いというわけではなく、継続して利用するのにはやや向かない、ということです。定期保険の売りが低額の保険料で手厚い保障にあるので、収入も少ない若い頃や、小さな子供がいる家庭には重宝する保険になっています。しかし歳をとるにつれて病気や死のリスクが高くなるため、保険料が大きく上がるのもやむをえないといえます。勧められるがままに保険に入っていると、それを知らないために保険料の請求でびっくりすることになってしまうわけです。そうなると更新時期に「見直し」を考える事になるでしょう。保険会社もそれを見越して「転換」プランを出してきたりします。この「転換」ですが、それまでの保険は契約解除になり、必要のないプランを売り込んでくることもあるので、それに流されないように自分の生涯設計のプランを決めておくことが重要です。


タグ : 生命保険更新の際のポイント

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生命保険と相続対策というテーマで考えて見ます。もしも仮のケースとして、所有する財産が家屋一軒のみという場合を想定しますが、所有権をめぐって家族が争うなど言うことが発生するおそれはあります。そこで、現金という分けやすいものを作ることで、相続争いをある程度避けることが可能となるのです。保険金もその一つで、あまり考えたくありませんが死亡保険金が下りる時、つまり被保険者が亡くなった時に、保険金を遺産として分配することもできます。少し説明しますと、保険金の受取人には所得税や相続税、あるいは贈与税がかかり、保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合、所得税が課せられます。ここで保険金を一度に受け取った場合、一時所得となり、他の一時所得がない場合、保険金から払い込んだ保険料と特別控除50万円を差し引いた金額の半分が課税されます。死亡した被保険者と保険料の負担者が同一の場合に相続税が課せられます。この場合、相続人全体で、相続人1人につき500万円納税が控除されます。この人数は相続を放棄した人も含まれます。また、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合には相続税が課せられます。この場合は他に贈与を受けた財産と合計して、基礎控除である110万円が差し引かれて課税されます。単純に保険金を分けるのであれば、相続税の一人当たり500万円の控除が目を引きます。相続人の数と保険金次第では税金がほとんどかからないことになります。ただし高額の場合は、税率の低い受け取り方をとることも一つの手です。また、家1軒など、不動産を複数の人数で分配することは難しいので、不動産を受け取れない人には保険金という形で釣り合いをとる方法もあります。ただし、これらの方法は被保険者が高齢、あるいは不健康だと加入が難しいので、健康なうちに加入することをお勧めします。


タグ : 生命保険と相続対策

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